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購入編

リノベーション済みマンションは買っていいか——買取再販物件で確認する5つのこと

リノベーション済みマンションは買っていいか——買取再販物件で確認する5つのこと
この記事の監修者
南 和希
株式会社スピアード 代表取締役
宅地建物取引士 / 2級FP技能士

1999年、神奈川県横浜市生まれ。
新卒で大手不動産会社に入社後、営業部内トップセールスを達成。
3年の実績を経て独立し、株式会社スピアードを設立。
代表プロフィールを見る →

売買仲介・投資用不動産・中古不動産の仕入れ再販・リノベーションなど、不動産業界の幅広い領域で実務経験を持つ。
自身でも不動産の購入を3回、売却を2回、リノベーションを1回経験した実践派。
現在はメディア取材・自社サービスが計6媒体に掲載されている。

リノベーション済みのマンションは、確認すべき点を押さえれば買ってよい物件です。
ただし価格には、売主である不動産会社の利益と工事費、建物部分の消費税が含まれています。
判断の軸は「同じマンションの未改装住戸を買って自分で工事した場合」との比較です。

■ 30秒で分かる結論
 ・買取再販物件とは、不動産会社が中古住宅を買い取り、改装して自ら売主として売る物件
 ・売主が宅建業者なので、契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年未満とする特約はできない(宅建業法40条)
 ・建物部分には消費税がかかり、価格は未改装住戸より高くなる
 ・登録免許税の軽減(0.1%)など買取再販住宅向けの税制がある(2027年3月31日まで)
 ・見るべきは工事の中身、保証、建物の管理、価格差の根拠、税制の適用可否の5つ


買取再販物件とは何か

買取再販物件とは、不動産会社が中古マンションを買い取り、リフォームやリノベーションをしたうえで、自社が売主となって販売する物件です。
広告では「リノベーション済み」「フルリフォーム済み」と表示されることが多く、内装は新築に近い状態で引き渡されます。
個人が売主の中古物件と違い、売主が宅地建物取引業者であることが最大の特徴です。

売主が業者になると、法律上の保護の範囲が変わります。
宅建業法40条により、業者が売主の場合は、契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年以上とする特約を除き、民法より買主に不利な特約は無効です。
個人売主の中古物件で一般的な「引渡しから3か月」や「責任を負わない」とする特約は、業者売主では使えません。

出典:宅地建物取引業法40条、民法566条(e-Gov法令検索)

リノベーション済み物件のメリットとデメリットは

メリットは保証と手間、デメリットは価格と中身の見えにくさです。
どちらが大きいかは物件ごとに違うため、次の表で整理してから個別に確認します。

項目メリットデメリット
保証契約不適合責任の期間を引渡しから2年未満にできない。既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件もある保証の対象外になる部分(設備の消耗など)は会社ごとに違う
手間と時期購入後すぐに住める。工事の段取りや仮住まいが不要間取りや設備の仕様を自分で選べない
資金計画工事費込みの価格で住宅ローンを組める業者の利益と建物部分の消費税が価格に上乗せされる
税制登録免許税の軽減、住宅ローン控除の買取再販住宅の区分がある要件を満たさない物件では使えない
建物の中身内装と設備は新しい配管や床下など、見えない部分の工事範囲が物件ごとに違う

買う前に確認する5つのこと

1
工事の内容と範囲

表面の内装だけか、給水管・排水管・電気配線・床の下地まで交換したかで、物件の価値は大きく変わります。不動産の表示に関する公正競争規約は、改装したことを表示する場合に、その内容と時期の明示を求めています。工事の明細と施工時期を書面で出してもらってください。

2
保証の範囲と期間

契約書の契約不適合責任の期間(業者売主は引渡しから2年以上とするのが一般的)とは別に、設備のアフターサービスを独自に付ける会社があります。既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ)に加入していれば、構造と雨漏りに関わる部分が保険期間2年または5年で保証されます。加入の有無を確認します。

3
建物そのものの管理

リノベーションで変えられるのは専有部分だけです。管理費・修繕積立金の水準、長期修繕計画、大規模修繕の履歴は、改装前と何も変わりません。資産性を決めるのは内装より建物と立地です。

4
価格差の根拠

同じマンションの未改装住戸の成約坪単価と比べ、差額が工事費と保証の価値に見合うかを計算します。坪単価は70㎡に換算して並べると比べやすくなります。

5
税制の適用可否

買取再販住宅向けの登録免許税の軽減や住宅ローン控除の区分は、築年数、工事の内容と金額、床面積などの要件を満たした物件だけが対象です。適用できるか、そのための証明書類を出してもらえるかを契約前に売主へ確認します。

出典:不動産の表示に関する公正競争規約施行規則、国土交通省「既存住宅売買瑕疵保険」

価格は高すぎないか、どう判断するか

判断は「未改装住戸の成約価格+自分で工事した場合の費用」と比べます。
差額が小さければ、保証と手間の分だけ買取再販物件が有利です。
差額が大きければ、未改装住戸を買って自分で工事する方が合理的です。

比較の例(同じマンション・70㎡)価格坪単価
未改装住戸の成約価格6,000万円283.4万円
リノベーション済み住戸の売り出し価格7,000万円330.6万円
差額1,000万円47.2万円

この例で、同じ内容の工事を自分で頼んだ場合の見積もりが700万円なら、差額のうち約300万円が業者の利益と消費税の上乗せ分、そして保証と手間を省く対価です。
その300万円を高いと見るか妥当と見るかは、工事の質と保証の内容で決まります。
数字はあくまで計算の手順を示すための例で、実際の比較は同じ建物の成約事例と工事の見積もりで行います。

リノベーション済み物件の売り出し価格は、内装の印象で決まりがちです。
将来売るときの価格は、内装より築年数と建物の評価で決まります。
10年後に内装の価値は大きく下がる前提で、購入価格を見てください。


消費税と税制はどう変わるか

売主が不動産会社の場合、販売価格のうち建物部分に消費税10%がかかり、土地部分は非課税です。
表示されている価格は消費税込みの総額なので、買主が別に払うものではありませんが、その分だけ価格は高くなっています。
個人が自宅を売る場合は事業としての譲渡にあたらないため、消費税はかかりません。

一方で、買取再販住宅には買主向けの税制があります。
宅建業者が一定の改修をした住宅を個人が取得して住む場合、所有権移転登記の登録免許税が0.1%に軽減されます(本則2%、一般の住宅の軽減は0.3%、2027年3月31日まで)。
住宅ローン控除でも買取再販住宅は区分が分かれ、認定住宅等に該当すれば新築と同じ13年の控除期間が適用されます。
認定住宅等に該当しない買取再販住宅は、借入限度額2,000万円、控除期間10年です。

出典:国土交通省「住宅ローン減税」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、国土交通省「買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置」、国税庁タックスアンサーNo.6105

よくある質問

買取再販物件とリノベーション物件は同じものですか

ほぼ同じ意味で使われます。買取再販は売主の仕組み(不動産会社が買い取って再販する)を指し、リノベーションは工事の内容を指す言葉です。

買取再販物件の保証は何年ですか

業者売主は、契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年未満とする特約ができないため、2年以上とする契約が一般的です。設備の独自保証や既存住宅売買瑕疵保険(2年または5年)が付くかは物件ごとに確認します。

買取再販物件に消費税はかかりますか

建物部分に消費税10%がかかり、販売価格に含まれています。土地部分は非課税です。

買取再販物件でも値引き交渉はできますか

できます。売主の会社は保有期間が長くなるほど金利や管理費の負担が増えるため、販売期間が長い物件ほど交渉の余地があります。

買取再販物件は住宅ローン控除の対象になりますか

要件を満たせば対象です。認定住宅等なら控除期間13年、該当しない買取再販住宅は借入限度額2,000万円・控除期間10年です。

結論:内装ではなく「中身と価格差」で選ぶ

リノベーション済み物件を買う前の確認事項

・工事の明細と施工時期を書面でもらったか

・配管、電気配線、床下地まで工事しているか

・契約不適合責任の期間と、独自保証・瑕疵保険の有無

・管理費、修繕積立金、長期修繕計画に無理がないか

・未改装住戸の成約坪単価との差額が、工事費と保証に見合うか

・登録免許税の軽減や住宅ローン控除の要件を満たすか

リノベーション済み物件は、時間と手間を買う選択です。
きれいな内装に安心せず、工事の中身と価格差の根拠を確認すれば、損をしない買い方ができます。
候補物件の価格が妥当かどうかは、同じ建物の成約事例から個別にお出しします。

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