Service
購入について 売却について 不動産コンサルティング 対応エリア 代表プロフィール 諸費用・ローンシミュレーター 無料売却査定
Property
販売物件 成約実績 お客様の声 不動産コラム
Company
会社概要 よくあるご質問 アクセス 採用情報 プライバシーポリシー
無料で相談する 電話する LINEで相談
← コラム一覧に戻る
売却編

媒介契約は専任か一般か——売主が損をしない選び方と囲い込み対策

媒介契約は専任か一般か——売主が損をしない選び方と囲い込み対策
この記事の監修者
南 和希
株式会社スピアード 代表取締役
宅地建物取引士 / 2級FP技能士

1999年、神奈川県横浜市生まれ。
新卒で大手不動産会社に入社後、営業部内トップセールスを達成。
3年の実績を経て独立し、株式会社スピアードを設立。
代表プロフィールを見る →

売買仲介・投資用不動産・中古不動産の仕入れ再販・リノベーションなど、不動産業界の幅広い領域で実務経験を持つ。
自身でも不動産の購入を3回、売却を2回、リノベーションを1回経験した実践派。
現在はメディア取材・自社サービスが計6媒体に掲載されている。

マンションを売ると決めたら、最初に結ぶのが仲介会社との媒介契約です。
種類は「専属専任」「専任」「一般」の3つ。
結論を言うと、首都圏の分譲マンションを売るなら、信頼できる1社と「専任媒介」を結び、レインズの登録状況を売主自身が確認するのが最も合理的です。

「一般媒介で複数社に競わせたほうが高く売れる」という意見もあります。
半分は正しく、半分は間違いです。
どちらを選ぶべきかは、物件の特性と、売主がどこまで販売活動を管理したいかで決まります。

■ 30秒で分かる結論
 ・人気エリアの分譲マンション → 専任媒介+レインズの売主専用画面で状況を確認
 ・自分でも買主を見つける可能性がある → 専属専任ではなく専任を選ぶ
 ・相場が読みにくい特殊な物件、または仲介会社を見極めたい → 一般媒介で2〜3社
 ・どの契約でも、仲介手数料の上限は同じ。契約の種類で手数料は安くならない


3種類の媒介契約の違いは「縛り」と「義務」の交換

媒介契約の違いは、売主が受ける縛りと、仲介会社が負う義務の交換条件だと考えると分かりやすくなります。
売主が1社に任せるほど、仲介会社にはレインズへの登録や報告の義務が重くかかります。

専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼できる会社1社のみ1社のみ複数社可
自分で見つけた買主不可(仲介が必要)可可
レインズ登録5営業日以内に義務7営業日以内に義務義務なし
販売状況の報告1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
契約期間3か月以内3か月以内法定の上限なし(標準約款は3か月以内)

専属専任と専任の違いは、ほぼ「自分で買主を見つけたときに直接取引できるか」だけです。
親族や知人に売る可能性が少しでもあるなら、専属専任を選ぶ理由はありません。
報告頻度の差も、まともな仲介会社であれば実務上はほとんど問題になりません。

根拠:宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)および同法施行規則、国土交通省「標準媒介契約約款」

一般媒介が向く物件、向かない物件

一般媒介の強みは、複数の会社が競争することです。
相場がつかみにくい物件や、売主が仲介会社の力量を見極めたい場合には有効な選択肢になります。

一方で、弱点もはっきりしています。
一般媒介では、他社が先に決めれば自社の売上はゼロです。
そのため、広告費や撮影、内見対応に本気でコストをかけにくくなります。
窓口が複数になると、価格交渉の方針がぶれたり、ポータルサイトに同じ物件が別々の価格や写真で並んだりして、買主から「売れ残っているのでは」と見られるリスクもあります。

武蔵小杉や湾岸のタワーマンションのように、同じ建物で過去の成約事例が多く、相場が明確な物件では、一般媒介で競わせても価格はそれほど上がりません。
価格を決めるのは仲介会社の数ではなく、売り出し価格の設計と、最初の2週間の反響の取り方です。
この考え方は、別コラム「売り出し価格の決め方」で詳しく扱っています。


専任媒介の最大のリスクは「囲い込み」

専任媒介にも弱点があります。
それが「囲い込み」です。
囲い込みとは、売主から預かった物件を他社に紹介せず、自社で買主も見つけて売主・買主の両方から手数料を受け取ろうとする行為を指します。

正常な流れ 囲い込み 売主 仲介会社A 他社の買主 自社の買主 他社の買主 買主の母数が最大になる 売主 仲介会社A × × 他社の買主 自社の買主 他社の買主 他社からの紹介を断り、両手を狙う
囲い込みは、売主の知らないところで買主の母数を削る。

他社から「内見させてください」と連絡が来ても、「商談中です」と断る。
自社で買主が見つかるまで時間を稼ぎ、最後は値下げを提案して自社の買主に売る。
売主から見ると「反響が少なく、値下げを勧められた」としか映らないため、気づかないまま損をしてしまいます。

2025年1月から、売主がレインズで状況を確認できるようになった

囲い込み対策として、2025年1月からレインズのルールが変わりました。
仲介会社は物件の取引状況を「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」のいずれかで登録する必要があります。
購入申込みが入っていないのに「商談中」と言って他社を断ることは、レインズ上の表示と矛盾するため、以前よりやりにくくなりました。

さらに、売主は仲介会社から受け取る「登録証明書」の二次元コードから、レインズの売主専用画面にログインし、自分の物件がどう登録されているかを確認できます。
これを確認しない手はありません。

こんなときはすぐに売主専用画面を確認する

・売り出して2週間たっても、他社経由の内見が1件もない

・担当者の報告が「反響はあります」だけで、具体的な数字が出てこない

・まだ購入申込みがないのに「商談中」という言葉が出てくる

・早い段階で値下げを強く勧められる

出典:国土交通省「レインズの取引状況(ステータス)管理について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001854004.pdf

媒介契約を結ぶ前に確認すべき5つのこと

契約の種類より大事なのは、誰に任せるかです。
媒介契約書にサインする前に、次の5つを担当者に確認してください。

1
査定価格の根拠を、成約事例で説明できるか

同じマンションや近隣の成約事例を示さずに高い査定額だけを出す会社は、媒介契約を取るための「釣り査定」の可能性があります。

2
他社への物件紹介を断らないと明言できるか

「他社からの内見依頼はすべて受けます」と書面やメールで言えるかどうかで、姿勢がはっきり分かります。

3
報告に数字が入っているか

ポータルの閲覧数、問い合わせ件数、内見件数、他社経由の件数。数字のない報告は報告ではありません。

4
価格改定のルールを最初に決めているか

「何週間で反響が何件以下なら、いくら下げるか」を契約時に合意しておけば、場当たり的な値下げを防げます。

5
3か月で更新しない選択肢を残しているか

専任媒介の期間は3か月以内です。成果が出なければ、更新せずに別の会社へ切り替える。これが売主の最大の交渉材料になります。


結論:契約の種類より「管理できる状態」で任せる

実務での選び方

・相場が明確な分譲マンションは、信頼できる1社と専任媒介

・自分で買主を見つける可能性があるなら、専属専任ではなく専任

・相場が読みにくい物件や、会社を見極めたいときは一般媒介で2〜3社

・どの契約でも、レインズの売主専用画面と数字の入った報告で、販売状況を自分で把握する

媒介契約は、仲介会社に「売る権利」を渡す契約です。
渡したあとに状況が見えなくなるのが、売主にとって一番の損失です。
1社に任せるなら、任せきりにしない。
この一点を守れば、専任媒介は売主にとって最も効率の良い売り方になります。

Contact Us

まずはお気軽にご相談ください

購入・売却のご相談はいつでも承っております。